長期で海外渡航する前にするべき公的手続き

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長期で海外渡航する際の済ませておくべき公的手続きについて経験をもとに解説します。

海外転出届け
国民年金加入(任意)

まず海外転出届けについて説明します。

簡単に説明すると、海外に行きますよーってことを役所に知らせる届けです。(住民票を抜いて海外へ持ち出ている状態です。)免許書などの本人確認書類があれば手続き可能です。異動先も国名と都市名だけ記入すればOKです。(1年以上海外で過ごすことを目安に、ということになっています。)

メリット・・・海外渡航中の住民税、国民健康保険の支払いが不要になります。国民年金加入は任意となります。

デメリット・・・住民票が発行出来ません。だって海外に持ち出してるもの。※免許、パスポート取得や家のこと以外に必要なことはあまり無いです。

余談ですが・・・そもそも住民税は『1月1日に日本国内に住所がある者で一定以上の所得がある者が対象』なのです。※普通に会社員として働いている人はまずこれにあたります。

2015年12月25日転出→2015年の1年分だけ
2016年1月5日転出→2015年+2016年の2年分
タイミングによっては10日間違っただけでもこんなにも違いが出てくるんですねー。

ちなみに先に納めた住民税は返ってきません。
私の場合は2011年分の住民税は1年分既にまとめて納めていました。
同じ年の10月に転出するので、11月と12月分を返金可能かどうか確認しましたが、「そんな制度は無いのでお返しできません」と断れました。
長期海外渡航を考えている場合は面倒ですが分納で納めましょう!(会社によっては給与から天引きさている所もあります。)

続いては国民年金加入(任意)について説明します。

海外転出届けを出した時点で国民年金の支払いは任意になりますので払おうが払うまいが自由です。
自由ですが、将来支給される年金からその分は差し引かれます。
2016年5月現時点では5年前までにさかのぼって国民年金を納めることは可能ですが、あくあまでも「日本国内に在住」していることが条件のため「海外転出届けを提出=日本国内に在住してない」ので帰って来てから納めようとしても出来ません。(未納という形ではなく、全く別の扱いになるためです。)

ちなみに国民年金を支払う場合は月々16,260円(2016年5月現時点)
支払う場合は印鑑と退職日が分かる書類(離職票など)を提出することで手続きが可能になります。※両親でも代理手続きで可能

前年度にガッツリお仕事をされていて、退職後に1年間を海外で過ごして久しぶりに日本に帰ってきたら税金の納付請求書の額面を見て愕然、、なんてことも珍しくはありません。

留学や仕事で長期で海外渡航される方はその前に手続きをお忘れなく。

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